メガネの医療費控除について
医療費控除対象のメガネとは
眼科医による治療の一環として作成した、メガネおよびコンタクトレンズは医療費控除の対象となっており、年度末の確定申告時に医療費控除を受けることができます。
対象となる疾患は以下のものに限られます。通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外となり注意が必要です。
弱視 | 斜視 | 変性近視 | |
白内障術後 | 緑内障術後 | 角膜外傷 | 網膜色素変性症 |
角膜炎 | 虹彩炎 | 視神経炎 | 網脈略膜炎 |
メガネの医療費控除における4つのポイント
1.眼科医の処方箋により、メガネ店で作成したものが対象になります。
※眼科医の処方箋ではなく、メガネ店で直接作成したメガネは控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
2.以下の各項目の合計額のうち、10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります。
- 付添いの方の費用や交通費
- 対象疾患をお持ちのご家族の全メガネ代
- 病院や診療所に行くのにかかった交通費
- 全治療費(眼科だけではなく、他の診療科の治療費を含めた合計金額)
例:メガネを含む全治療費の合計額が15万円の場合には、5万円(15万円-10万円)が医療費控除になります。
3.医療費控除を受けるには、治療した翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告が必要です。
4.メガネで医療費控除を受けるには、厚生労働省指定の眼科医が交付した処方箋および購入したメガネ店の領収書が必要になります。